「空間除菌グッズ」根拠なし=17社に措置命令―消費者庁 ③

2014.03.27

タイトルの件を受けて、
各社HPや回答を見るともう少しマシな回答をしないと
消費者の皆さんから見放されるのではないでしょうか。

(当社の販売する調整次亜塩素水、二酸化塩素製品はすべて
エビデンスに基づいた安全性、殺菌力を併せ持った製品のみです。)

そんな中、二酸化塩素の是非を簡潔にまとめて下さっているサイトが
いくつかありましたので、2つ目を紹介します。

 

空間除菌効果の根拠なし 消費者庁措置命令対象の17社の製品一覧

ニュースを見て「やはりか!」と思いましたが、どこも一覧で表示してくれていなかったので、消費者庁のPDFを直接見てきました。(と思ったら、後述のNHKは記載がありました。調べて損した気分)

平成26年3月27日 消費者庁
二酸化塩素を利用した空間除菌を標ぼうするグッズ販売業者17社に対する景品表示法に基づく措置命令について

1 株式会社アシスト「空間除菌ブロッカー CL-M50」
2 ERA Japan「ERA空気除菌グッズ」
3 株式会社エイビイエス「ハイパー・ブロック」
4 大木製薬株式会社「ウィルオフバリア」及び「ウィルオフポケット」「ウィルオフスタンド」
5 紀陽除虫菊株式会社「携帯用エアドクター台紙セット(エアドクターポータブル)」「空間除菌AirDoctor(ゲルタイプ)150g」
6 株式会社クオレプランニング「ウィルスブロッカーノヴァ」
7 株式会社阪本漢法製薬「ウィクリアGEL」
8 株式会社ザッピィ「スペースウォッシャー」
9 CKKインターナショナル株式会社「ハイパー・バリア」
10 新光株式会社「ES-010 エコムエアマスク」及び「ES-020 エコムエアマスク」
11 大幸薬品株式会社「クレベリンゲル」及び「クレベリンマイスティック」
12 株式会社中京医薬品「クイックシールドエアーマスク」「クイックシールド置き型」
13 株式会社ティエムシィ「ウイルスガード」「ウイルスガード・ゲル」
14 株式会社東京企画販売 ウィルキルG」
15 株式会社ヒュー・メックス「エアースクリーン」及び「ウイルハント」
16 株式会社プライス「ウイルバッシュ ホルダー」
17 レッドハート株式会社「パルエックスG」
(PDF)http://www.caa.go.jp/representation/pdf/140327premiums_2.pdf

「やはりか!」というのは、過去に空間除菌効果謳ったウイルスプロテクターでやけど、自主回収を厚生労働省が指導することにをやったときに「怪しい」と思っていたためです。

この理由はもう見るからに怪しい商品ってのもありましたが、この手のものとしては家電製品で、シャープ独自技術プラズマクラスター掃除機に表示性能なしと消費者庁 効果自体はあり、問題は過大表示による景品表示法違反という前例があったためでもあります。

しかし、除菌グッズに対してはやけどの危険性での指導だけであり、当時は除菌効果自体の問題は指摘されませんでした。私は非常に不満でしたが、今回やっと対応がありました。(前回は厚労省、今回は消費者庁。担当が別なんでしょうね)

空間除菌:根拠なく景品表示法違反 消費者庁が措置命令
毎日新聞 2014年03月27日 19時55分

二酸化塩素を発生させる商品を部屋に置いたり首に掛けたりするだけで「空間を除菌できる」とうたった宣伝には根拠がなく、景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、消費者庁は27日、販売する17社に、再発防止などを求める措置命令を出した。(中略)

17社はホームページや新聞の広告欄で「ポンとおくだけ! 空間に浮遊するウイルス・菌・ニオイを除去」などと効果を宣伝していた。(共同)
http://mainichi.jp/select/news/20140328k0000m040057000c.html

除菌グッズ効果の根拠なし 17社に処分 3月27日 18時18分 NHK

二酸化塩素という化学物質を使い、生活空間の細菌やウイルスを取り除くと表示して除菌グッズを販売していた全国の17の会社に対し、消費者庁は、効果が出る根拠がないとして法律に基づき、こうした表示をとりやめるよう命じました。(中略)

消費者庁によりますと、これらの会社は、販売する合わせて25の除菌グッズについて、ホームページなどに「二酸化塩素を発生させて生活空間の細菌やウイルスを取り除く」などと表示していました。
こうした表示について、消費者庁は、裏付けとなる根拠を示すようすべての会社に求めましたが、いずれの会社からも十分な根拠は示されなかったということです。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140327/k10013291181000.html

ただ、気になるのは表示方法の訂正だけで留めそうなコメントを出していることです。

「空間除菌」根拠なし 消費者庁、17社に措置命令 2014/3/27 19:27 日本経済新聞

大幸薬品は「環境によって効果が違うことを書き添え、誤解のない表記に努めたい」(中略)としている。〔共同〕
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG27056_X20C14A3CR8000/

でも、消費者庁の指摘からすると、そういう問題なのかな?と不思議に思います。日本経済新聞では以下のような書き方。

消費者庁は17社に根拠を示すよう求め、全社から実験結果などの提出を受けた。二酸化塩素には殺菌効果があるものの、人の出入りや空気の流れがある生活空間では十分な根拠とは言えず、いずれの社も表示を裏付けるとは認められなかった。

通常の生活空間で使えないというのは、これはもう効果なしと言っているに等しくないです? 表示方法をちょろっと変えた程度でどうにかなるんでしょうか?

実はプラズマクラスター掃除機の件での消費者庁の指導に対しても、シャープは効果自体はあると主張していたのですが、生活環境から考えるとあり得ない設定になっているように見えたので不満でした。

今の法律ではそこまでは是正できないのかもしれませんけど、私は消費者に対して不誠実だと感じるので不愉快です。

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